医薬品販売制度に係る提示

薬局の管理及び運営に関する事項

許可の区分 薬局
薬局開設許可
証記載事項
薬局開設者氏名 富居博典
薬局の名称 十字屋平蔵薬局
薬局の所在地 東京都西東京市ひばりが丘北3丁目5番22号
野島第二ビル1階5号室
許可番号 第0164000109号
有効期間 平成31年2月20日から平成37年2月19日
所管 多摩小平保健所
薬局の管理者の氏名 富居博典
勤務する薬剤師 富居博典(調剤・製造・販売・相談・情報提供・在庫管理)
勤務する登録販売者 なし
取り扱う一般用医薬品の区分 第一類医薬品、第二類医薬品、指定第二類医薬品、
第三類医薬品
勤務する者の名札等による
区別に関する説明
薬剤師:「薬剤師」の名札に白衣または作務衣
その他の者:「一般従事者」の名札にエプロン
営業時間 月火木金 10:00 ~ 19:00
土 10:00 ~ 17:00 但し 木日祝日 定休
営業時間外で相談できる時間 営業日の9:30 ~19:30
相談時及び緊急時の連絡先 042(438)8482

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、
第一類、第二類、第三類医薬品の
定義及び解説
要指導医薬品 次の①から④までに掲げる医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。①再審査を終えていないダイレクトOTC ②スイッチ直後品目 ③毒薬 ④劇薬
一般用医薬品 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
第ニ類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
指定第二類医薬品 第二類医薬品のうち、相互作用や患者背景等の条件により、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などにより厚生労働大臣が指定するもの。
第三類医薬品 第一類医薬品及び第ニ類医薬品以外の一般用医薬品。
要指導医薬品、
第一類、第ニ類、第三類医薬品の
表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
要指導医薬品は「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。一般用医薬品はリスク区分ごとに、「第一類医薬品」「第ニ類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第二類医薬品といいます)については、二の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、
第一類、第二類、第三類医薬品の
情報の提供及び指導等に関する解説、
指定第二類医薬品の
禁忌の確認・専門家への相談について
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
指定第二類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第二類医薬品及び第三類医薬品の販売を担う新たな専門家です。
医薬品の
リスク分類
質問が
なくても行う
情報提供
相談があった
場合の応答
対応する
専門家
要指導医薬品 書面で情報提供
及び指導
義務 薬剤師
第一類医薬品 書面で情報提供 義務 薬剤師
指定第二類医薬品
第二類医薬品
努力義務 義務 薬剤師又は
登録販売者
第三類医薬品 不要
(薬事法上定めなし)
義務 薬剤師又は
登録販売者
要指導医薬品の
陳列に関する解説
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
一般用医薬品の
陳列に関する解説
第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。特定第二類医薬品は情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
医薬品による健康被害の
救済に関する制度の解説
〔医薬品副作用被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/index.html
健康救済制度相談窓口 0120-149-931
9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)
個人情報の適正な取扱いを
確保するための措置
医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、薬局内で適切に管理させて頂き、第三者への情報提供はいたしません。ただし行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。尚、ご不明な点や疑問等がございましたら苦情相談窓口までお気軽にお問合せください。
苦情相談窓口 十字屋平蔵薬局 042-438-8482
受付時間 月火水金曜日10:00~19:00 / 土曜日10:00~17:00 木日祝日休業

特定販売に関する事項

薬局の写真 外観写真
店舗内写真
一般用医薬品の
陳列状況を示す写真
陳列写真01
陳列写真02
当該店舗に勤務する
薬剤師氏名
富居博典 
担当業務 店舗の管理全般
(勤務日・勤務時間は営業日・営業時間に同じ)
販売する医薬品の
使用期限
使用期限までの期間が6カ月以上ある医薬品のみを販売いたします。